04-7197-6009
9:30 ~ 17:30
2024年2月2日
他の契約と同様に不動産の取引ついても契約の解除が認められます。しかしそれは必ずどんな時も認められるわけではなく、一定の条件をもとに解除権というものが発生し、それを行使する(契約の相手方に契約を解除する旨の意思表示をする)ことによって解除ができます。本記事ではどのような場合にどのような対応ができるのか解説していきたいと思います。