04-7197-6009
9:30 ~ 17:30
2024年1月31日
不動産取引の契約締結時に支払う手付金により契約を解除することができます。 今回は手付金による解除を解説します。
不動産の買主がローンの審査に通らなかった場合に契約を解除できる融資(ローン)特約という制度を解説します