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9:30 ~ 17:30
2024年2月1日
譲渡承諾の特約による解除とは、マンション等の建物の敷地に借地権がかかっている場合、その敷地の持ち主に譲渡することの許可が取れなかったときに契約を白紙にする形で解除できるというものです。