不動産取引における「譲渡承諾の特約による解除」

譲渡承諾の特約による解除とは?

譲渡承諾の特約による解除とは、マンション等の建物の敷地に借地権がかかっている場合、その敷地の持ち主に譲渡することの許可が取れなかったときに契約を白紙にする形で解除できるというものです。そのため、建物に借地権がかかっている場合にのみ適用される条項になります。

借地権とは?

例えば、Aさんの所有している敷地内にBさんが地代を支払うことによって敷地を借り、その上に建物を建てるような場合を想定すると、Bさんは「借りた土地を利用する権利」すなわち「借地権」を有する(借地権者といいます)ということになります。また、「Aさんは借地権をBさんに設定した者」すなわち「借地権設定者」といいます。このように、毎月の地代の支払いをすることにより他人の所有している土地に建物を建てる権利のことを借地権と呼びます。

契約時に必要な書類

冒頭でも申し上げたとおり、譲渡承諾の特約による解除とは、建物の敷地の持ち主に譲渡の許可が取れなかった場合に契約を白紙にするという特約です。そのため、契約時には敷地の持ち主の許可が下りたことの証明書である「敷地の持ち主の承諾書」を提出しなければなりません。

承諾書を受け取ることができなかった場合、損害賠償等は発生せず契約を白紙に戻すことにより解除されます。手付金を設定していた場合には、売主は買主に手付金の返還をし、買主はその手付金を受け取ることにより契約が解除となります。