不動産取得税はいくら?軽減措置とは?

不動産取得税とは、土地や建物といった不動産を取得(売買、交換、贈与等)したときに一度だけかかる税金です。
今回は、不動産取得税の金額や減税の要件、申請方法などを確認しましょう。

不動産取得税額はいくら?

税金がいくらなのかを「税額」といいます。不動産取得税の税額は「課税標準×税率」で計算します。

不動産取得税の課税標準

「課税標準」とは、税額計算の基準のことです。不動産取得税の場合は「固定資産税評価額」という公的な価格が課税標準となります。なお、固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書で確認することができます。

特例として、令和6(2024)年3月31日までに取得した宅地の場合、課税標準は土地の固定資産税評価額の2分の1となります。

不動産取得税の税率

「税率」とは、負担する割合のことです。不動産取得税の場合税率は通常4%ですが、令和6(2024)年3月31日までに取得する土地と住宅は3%になります。
※ただし住宅以外(事務所、店舗、倉庫など)の税率は4%です

住宅を取得した場合の軽減措置

住宅を取得した場合、特例として要件を満たせば軽減措置を受けることができます。

新築住宅の場合

以下の要件に当てはまる新築住宅の場合は、1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が価格から控除されます。

  • 固定資産評価証明書に記載の現況床面積が50㎡(戸建住宅以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下

中古住宅の場合

自己居住用の中古住宅の場合、新築時期に応じて以下の金額が控除されます。

新築時期控除額
平成9年4月1日~1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日100万円

また、中古住宅の軽減も以下の要件があります。

  1. 取得者自身が居住するために居住する
  2. 床面積が50㎡以上240㎡以下
  3. 以下いずれかに該当すること
  • 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
  • 新耐震基準に適合していることが証明されたもの(以下いずれかの証明書を添付)
    ・耐震基準適合証明書(ただし、住宅取得の日前2年以内に調査を終えたもの)
    ・宅性能評価書の写し(ただし、住宅取得の日前2年以内に評価がされ、耐震等級が1等級、2等級、または3等級のもの)

なお、マンションの場合、専有面積に対して専有部分の床面積割合によって按分した共用部分の床面積も含む点に注意しましょう。

土地を取得した場合の軽減措置

住宅の敷地も要件を満たせば軽減措置を受けることができます

以下のいずれか多い金額が控除されます。

  1. 45,000円
  2. 土地1㎡当たりの価格×2分の1×住宅の床面積の2倍(ただし200㎡が限度)×3%     

【要件】
1. 上記住宅を取得した場合の軽減要件を満たす
2. 下記土地を取得した場合の軽減要件のいずれかを満たす

新築住宅の土地の場合

  1. 土地を取得してから3年以内に住宅を新築し、かつ土地の取得者が住宅の新築まで継続して所有している
  2. 土地の取得者が取得日前1年以内に土地の上に住宅を新築していたとき
  3. 新築後1年以内の未使用の住宅と一緒に土地を取得したとき
  4. 新築後1年超の未使用住宅(ただし平成10年4月1日以後新築のもの)を取得し、取得者が居住する場合で、次の要件に該当するとき
    ・土地と未使用の新築住宅を同時に取得
    ・土地を取得後1年以内に未使用新築住宅を取得
    ・地取得日前1年以内に未使用新築住宅を取得

中古住宅の土地の場合

  1. 土地と中古住宅を同時に取得
  2. 土地を取得後1年以内に中古住宅を取得
  3. 土地取得日前1年以内に中古住宅を取得していた

不動産取得税の窓口

不動産取得税は、物件所在地の都税事務所・道税事務所・府税事務所・県税事務所が窓口となります。

不動産取得税の申告方法

不動産を購入したら、不動産所在地の都道府県税事務所で申告を行います。申告書は税事務所の窓口やホームページで入手できますので、必要な内容を記載し提出します。

なお、申告の期限は自治体によって異なり、取得日(登記完了日)から10日~60日以内が通常です。

不動産取得税の納税方法

登記から6ヶ月〜1年くらいの時期に都道府県税事務所から納付書が届きますので、期限までに納税します。

支払方法は、税事務所の窓口や金融機関、コンビニエンスストア、クレジットカード等がありますが、自治体によって異なりますので税事務所に確認しましょう。

軽減措置の手続方法

軽減措置の申請先も不動産所在地の都道府県税事務所となります。申請書以外では以下のような書類が必要になります。

  • 不動産取得税納税通知書
  • 土地・住宅の売買契約書
  • 住宅の未使用証明書
  • 住宅の登記事項証明書または登記簿謄本
  • 住宅の確認済証
  • 住宅の検査済証
  • 住宅用家屋証明書

その他の資料が必要になることもありますので、詳細は税事務所にご確認ください。

なお、申請期限は通常不動産の取得日(登記完了日)から60日以内ですが、取得日から5年以内であれば差額分の還付請求をすることもできます

不動産取得税の申告は忘れずに

以上、今回は不動産取得税についてご説明させていただきました。

税に関する手続きは複雑なため、引っ越ししたばかりの忙しい中で行うのは大変なことです。しかし、軽減措置を利用できればかなりの金額を減税できます。

不動産を取得した際は、要件に当てはまるか都道府県税事務所などによく確認し、申告を忘れずに行いましょう!