不動産売買で発生する登録免許税とは?

不動産売買を行うと、法務局に所有権や抵当権といった登記を登録します。
そして登記をする際には、登録免許税という税金が発生します。

今回は、登録免許税の計算方法や仕組みを解説いたします!

登録免許税額はいくら?

税金がいくらなのかを「税額」といいます。登録免許税の税額は「課税標準×税率」で計算します。

登録免許税の課税標準

「課税標準」とは、税額計算の基準のことです。登録免許税の場合は「固定資産税評価額」という公的な価格が課税標準となります。なお、固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書で確認することができます。

登録免許税の税率

「税率」とは、負担する割合のことです。登録免許税の場合、税率は登記の種類によって異なります。
例えば、所有権の保存登記は1,000分の4所有権の移転登記は1,000分の15抵当権の設定登記は1,000分の4となります。

上記の税率を課税標準である固定資産税評価額にかけた金額が登録免許税となります。

登録免許税の軽減措置

対象の不動産が一定の要件を満たす場合税率が軽減されます。

土地

登記種別税率軽減措置軽減措置適用期間
所有権移転登記2.0%1.5%2026年3月31日まで

一般住宅

登記種別税率軽減措置軽減措置適用期間
所有権保存登記0.4%0.15%2024年3月31日まで
所有権移転登記2.0%0.3%2024年3月31日まで

長期優良住宅

登記種別税率軽減措置軽減措置適用期間
所有権保存登記0.4%0.1%2024年3月31日まで
所有権移転登記(戸建)2%0.2%2024年3月31日まで
所有権移転登記(マンション)2%0.1%2024年3月31日まで

低炭素住宅

登記種別税率軽減措置軽減措置適用期間
所有権保存登記0.4%0.1%2024年3月31日まで
所有権移転登記2%0.1%2024年3月31日まで

抵当権

登記種別税率軽減措置軽減措置適用期間
抵当権設定登記0.4%0.1%2024年3月31日まで

軽減措置の要件

登記の際に「住宅用家屋証明書」を添付することで登録免許税が軽減されます。
そして、証明書の交付には、主に以下のような要件が必要となります。

【一般住宅】

  • 自身が居住用として使用する住宅用家屋であること(賃貸用の住宅は適用外)
  • 床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること
  • 中古住宅の場合は昭和57(1982)年1月1日以後に建築された住宅であること
    新耐震基準を満たす証明書があれば昭和57年1月1日以前の住宅でも可能
  • 登記申請書に住宅用家屋証明書を添付すること
  • 新築または取得後1年以内に登記すること

【特定認定長期優良住宅】

  • 自身が居住用として使用する住宅用の家屋であること(賃貸用の住宅は適用外)
  • 床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること
  • 新築又は建築後使用されたことのない住宅であること
  • 特定認定長期優良住宅の認定を受けていること
  • 登記申請書に住宅用家屋証明書を添付すること
  • 新築または取得後1年以内に登記すること

【認定低炭素住宅】

  • 自身が居住用として使用する住宅用家屋であること(賃貸用の住宅は適用外)
  • 床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する住宅であること
  • 新築されたもの又は建築後使用されたことのない住宅であること
  • 登記申請書に住宅用家屋証明書を添付すること
  • 新築または取得後1年以内に登記すること

以上、今回は登録免許税についてご説明させていただきました。

税率の軽減を受けようとする場合、管轄の登記所や税務署に詳細をご確認しましょう!