目次
- 1 登録免許税の軽減措置
- 2 印紙税の額はいくら?
- 3 印紙税の納税方法
- 4 印紙を貼り間違えてしまった場合
不動産の売買をする際は契約書に収入印紙を貼り付ける必要があります。
税額や納税方法には決まりがあるため詳しく確認しましょう。
登録免許税の軽減措置
契約書に記載された売買代金が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されたものは軽減措置の対象となります。
印紙税の額はいくら?
そして印紙税の額は取引する不動産の契約金額によって決まります。
軽減後の税額は以下の通りです。
契約書の記載金額 | 税額 |
---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
印紙税の納税方法
印紙を契約書に貼り付け消印をすることで納税となります。
なお、消印ではなく署名でも問題ございませんが、実務では契約書に使用する印鑑で消印をする方法が一般的です。
印紙を貼り間違えてしまった場合
印紙を貼り間違えてしまうこともあると思います。そのような場合、下記に該当すれば還付の対象となるケースがあります。
- 貼り付けた印紙が本来の税額より過大
- 非課税文書に印紙を貼り付けてしまった
- 印紙を貼り付けた後に使用の見込みが無くなった
ただし、以下の場合は還付の対象となりません
- 国への手数料(登録免許税等)を納付するために貼り付けた印紙
- 文書の作成日から5年を経過した場合
以上、今回は印紙税についてご説明させていただきました。
印紙税額は売買代金によって異なるため、過不足にならないよう事前に税額を確認しましょう!