目次
- 1 消費税の対象
- 2 不動産売買で消費税が非課税となるケース
- 2-1 土地の売買
- 2-2 個人が建物を売る場合
- 3 不動産売買で消費税が課税となるケース
- 3-1 課税事業者が建物を売る場合
- 3-2 不動産会社に支払う仲介手数料
- 3-3 その他支払手数料
- 4 土地建物の消費税の算出方法
不動産の取引には消費税がかかる場合かからない場合があります。
今回は課税・非課税それぞれのケースを中心に解説いたします。
消費税の対象
商品の販売やサービスの提供等が課税対象となります。
ただし不動産取引は例外となるケースがあります
不動産売買で消費税が非課税となるケース
土地の売買
土地は「消費」されるものでないため、売主が課税事業者でも個人でも売買価格に対する消費税は非課税となります
個人が建物を売る場合
課税事業者でない一般個人が居住用に所有している戸建やマンションを売るようなケースでは、売買価格に対する消費税は非課税です
不動産売買で消費税が課税となるケース
課税事業者が建物を売る場合
課税事業者(特定期間において課税売上高が1,000万円超の法人や個人事業者)が建物の売却をする場合、売買価格に対して消費税がかかります。
不動産会社に支払う仲介手数料
仲介行為はサービスの提供のため、仲介手数料には消費税が課税されます。
その他支払手数料
司法書士に支払う登記代行報酬や金融機関に支払う住宅ローンの事務手数料にも消費税が課税されます。
土地建物の消費税の算出方法
例えば戸建てを売買する際には土地と建物が一体となっており金額が区分されていないことがあります。そのような場合、一例として土地建物それぞれの固定資産税評価額の割合で売買代金を按分する方法があります。
以上、今回は不動産売買で発生する消費税について解説いたしました。
不動産取引の消費税は取引対象の不動産が土地なのか建物なのか、また、売主が一般個人か事業者かで異なります。
そして取引に伴う支払手数料や事務手数料も消費税の課税対象となります。
不動産の売買をする際は消費税の課税項目や金額を丁寧に確認しましょう!